台湾透析ツアー情報 ”初めて透析を受けながら海外旅行” まずは台湾から。。

出発日 お客様のご希望日 旅行日数 平均4日間~5日間
旅行代金 透析予約手続料 30,000円(税別)

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台湾透析手配
人口透析を必要とする患者さんが中期・長期にわたり渡航を計画する際には、かかりつけ主治医先生に相談して許可を得ることが第一に必要となります。
透析予約業務
人工透析を必要とする患者さんが中期・長期にわたり渡航を計画する際には、かかりつけ主治医先生にご出発の2ヶ月前(60日前)までに相談して許可を得ることが大切です。
主治医より許可が取れてから、渡航申込に必要な書類の作成をおこないます。弊社よりお客様申込書(病院指定用紙)とお送りいたします。
下記の①と②を通院されていらっしゃいます病院でご用意いただいてください。
① 毎月実施されている血液検査データ
② B・C型肝炎・HIV等の検査結果
書類が揃った段階で、当社が現地病院に送ります。
これら医療データより現地受け入れクリニックが、お客様の治療受け 入れ可・否の判断と共に、治療受入れ時間の案内がきます。
透析手配手数料
30,000円(税別)1回の渡航旅程で、手配する訪問都市/国の制限はありません。
透析費用
1回の血液透析費用は、10,000TWD
海外治療費制度(概要)
海外で支払った医療費は、基本的には、日本国内での保険医療機関等で疾病や事故などで給付される場合を標準として決定した金額(標準額)から被保険者の一部負担相当額を控除した額が海外療養費として支払われます。
具体的には、実際に支払った額(実費額)が標準額よりも大きい場合は、標準額から被保険者の一部負担金相当額を控除した額となります。 また実費額が標準額よりも小さいときは、実費額から被保険者の一部負担金相当額を控除した額が払い戻されることとなります。日本帰国後に診療内容用紙に記入し、領収書と合わせて国民健康保険、社会保険にて療養費還付金の申請が可能です。還付金額につきましては、ご加入されている各種保険の種類により異なりますので、必ず都道府県社会保険事務所・市町村役場やご加入の保険組合にお問い合わせの上確認願います。
日本で治療1回あたりの金額が還付算定基準となります。
帰国後、お客様は加入の健康保険組合に還付請求の申請を行って頂きます。
還付書類記入、申請はお客様ご自身でお願いいたします。
旅券(日本発/着のスタンプ印コピー)、還付を受ける金融機関口座番号などを記す申請用紙です。病院からの治療領収書、診療内容明細書、領収明細書も還付申請に必要な書類となり申請後2~3ヶ月で振込み入金されます。
帰国後2年以内に申請して頂くことが条件です。

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